派遣とはどういう働き方か

派遣とはどういう働き方か雇う会社と、指示を出す会社が分かれています

読了の目安 4分2026年8月時点の制度にもとづきます

派遣の基本派遣法派遣元派遣先

ひとことで言うと

派遣とは、派遣会社に雇われて、別の会社で働く働き方です。

給料を払うのは派遣会社(派遣元)。仕事の指示を出すのは働きに行く先の会社(派遣先)。雇う人と指示を出す人が別、というのが派遣です。

派遣の決まりが多いのは、ここが理由です。3年の期限も、国の許可が要ることも、すべてこの一点から出てきます。

登場するのは3者です

この記事に出てくる言葉
派遣スタッフ
派遣元に雇われて、派遣先で働く人。
派遣元(派遣会社)
その人を雇い、給料を払い、社会保険や有給休暇の手続きをする会社。
派遣先
その人に来てもらい、仕事の指示を出す会社。
誰が雇って、誰が指示を出すか 派遣元 雇っている会社 派遣先 指示を出す会社 派遣スタッフ 労働者派遣契約 雇う・給料を払う 仕事の指示を出す 雇う人と指示を出す人が別。これが派遣です
矢印が2本とも同じ会社から出ていれば、それは派遣ではありません。

ふつうの働き方なら、この2本の矢印は同じ会社から出ます。派遣だけ、別々の会社から出ます。

契約は2本です。派遣元と派遣スタッフの雇用契約と、派遣元と派遣先の労働者派遣契約。この2本だけです。

毎日いちばん近くで指示を出している派遣先とは、契約を結んでいません。指示は出るのに、契約は無い。ここが派遣の分かりにくいところです。

なぜ、決まりがこんなに多いのか

労働法は「雇う人=指示を出す人」を前提に作られています。派遣はその前提を外しました。だから、外したぶんだけ決まりを足す必要がありました。

禁止から、条件つきの解禁へ
  1. 1947年(昭和22年)人を送って他社の指示で働かせる商売を、原則禁止にした

    職業安定法44条。働く人の意思を無視した労働と、間に入って賃金を取ることを防ぐためでした。

  2. 1985年(昭和60年)労働者派遣法ができ、例外が認められた

    認められたのは自分が雇っている人を送り出す場合だけ。だから派遣元は必ず雇用主になります。

  3. 1999年(平成11年)頼める仕事が、原則として自由になった

    このとき国は派遣を「臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策」と位置づけています。

  4. 2015年(平成27年)期限が「3年」で整理され、許可制に一本化された

    いまの形です。

もともと禁止で、条件つきで認められた仕組みです。決まりが多いのは、そのためです。

よくある勘違い

こう思われがちです
  • 派遣スタッフは派遣先に雇われている
  • 派遣先が気に入らなければ辞めさせられる
  • 派遣は誰でもすぐ始められる商売だ
  • 派遣先が有給や社会保険の手続きをする
実際はこうです
  • 雇っているのは派遣元。給料も派遣元から出ます
  • 雇用主ではないので、派遣先が解雇することはできません
  • 国の許可が要ります。資産の要件や責任者の講習があります
  • 雇用に関することは派遣元の役目です

派遣で働く人は、ここだけ覚えてください

派遣で働く方へ

困ったときにどちらに言うかは、内容で決まります。雇用のこと(給料・有給・社会保険・契約の期間)は派遣元。仕事のこと(作業の手順・設備・職場の環境)は派遣先です。

迷ったら派遣元に言ってかまいません。派遣元には、派遣先に伝えて解決させる役目があります。

派遣を受け入れる企業は、ここだけ覚えてください

派遣先の担当者へ

指示は出せますが、雇用主ではありません。だから「明日から来なくていい」は言えませんし、契約書に書いていない仕事も頼めません。

頼みたい仕事が増えたときは、その場で指示を足さず、労働者派遣契約を派遣元と結び直してください。

まとめ

この記事で覚えてほしいこと
  • 派遣とは雇う会社と指示を出す会社が分かれている働き方
  • 契約は2本。毎日指示を出す派遣先とは、契約を結んでいない
  • 決まりが多いのは、もとが禁止で、条件つきで認められた仕組みだから
TODAY'S ACTION / 今日からできる、たった1つのこと

給与明細を1枚開いて、いちばん上に書いてある会社名を確かめる。

そこに書いてある会社が、あなたを雇っている会社です。毎日指示を出してくる会社と名前が違っていても、それが派遣の正しい形です。有給や社会保険の相談は、この会社にします。

雇い方の違いをもう少し広く見たいときは、こちらです。正社員・契約社員・パートと並べて、どこが違うのかを1枚で比べています。

正社員・契約社員・派遣の違い

※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働者派遣法2条1号・5条(許可)・26条・40条の2、職業安定法44条。厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」「労働者派遣制度の概要及び改正経緯について」、e-Gov法令検索で確認しています。

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