正社員・契約社員・派遣の違い

正社員・契約社員・派遣の違い分けているのは「どこと契約しているか」と「期間が決まっているか」です

読了の目安 4分2026年8月時点の制度にもとづきます

派遣の基本派遣元派遣先無期雇用

ひとことで言うと

正社員は、働く会社と、期間の定めなく契約している人。

契約社員は、働く会社と、期間を決めて契約している人。

パート・アルバイトは、働く会社と契約していて、勤務時間が短い人。

派遣だけが、働く場所とは別の会社(派遣会社)と契約しています。有給も社会保険も産休育休も、条件を満たせば4つとも同じようにあります。

1枚で比べます

働き方 契約する相手 契約の期間 指示を出す人 正社員 働く場所の会社 決まっていない その会社の人 同じ会社と、期間の定めなく契約している 契約社員 働く場所の会社 決まっている その会社の人 正社員との違いは、期間があるかどうかだけ パート・アルバイト 働く場所の会社 決まっていることが多い その会社の人 法律上は「短時間労働者」。時間が短いかどうかの区別 派遣 派遣元(働く場所とは別) 決まっている/いない 両方ある 派遣先の人 ここだけ、契約する相手と指示を出す人が別の会社になる
上の3つは、契約する相手と指示を出す人が同じ会社です。違うのは派遣だけです。

表を縦に見ると、正社員・契約社員・パートの3つは同じ列に同じことが書いてあります。契約する相手も、指示を出す人も、働く場所の会社です。

派遣だけ、そこがずれます。契約するのは派遣元、指示を出すのは派遣先。この1行が、派遣のすべての決まりの出発点です。

正社員と契約社員の違いは、期間だけです

正社員と契約社員は、契約する相手が同じです。違うのは期間が決まっているかどうかだけ。仕事の中身や責任の重さは、法律で決まっているわけではありません。

パート・アルバイトは、法律上は「短時間労働者」と呼ばれます。1週間の労働時間が、その会社の正社員より短い人のことです。呼び名は職場によって違いますが、法律で見ているのは時間の長さだけです。

「派遣だから無い」ものは、ほとんどありません

派遣だけの違い
  • 手続きの相手が派遣元になる(派遣先ではない)
  • 同じ課で働ける期間に、原則3年の上限がある
  • 働く場所が変わることがある
  • 賞与・退職金の扱いは派遣元の制度による
条件を満たせば、派遣にもあります
  • 年次有給休暇(半年働いて出勤率8割で10日)
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
  • 産前産後休業・育児休業・介護休業
  • 残業代・深夜割増・休日割増
  • 健康診断

違うのは「誰に言うか」と「期間の考え方」で、権利そのものが無くなるわけではありません。

なぜ、派遣だけ契約する相手が別なのか

もともと、人を送って他社の指示で働かせる商売は原則禁止でした。1985年(昭和60年)にできた労働者派遣法が、そこに例外を認めます。

ただし認められたのは「自分が雇っている人を送り出す場合だけ」でした。雇い主がはっきりしない形を防ぐためです。だから派遣元は必ず雇用主になり、派遣スタッフは働く場所とは別の会社と契約することになりました。

よくある勘違い

こう思われがちです
  • 派遣は正社員より仕事の責任が軽い
  • 派遣には有給休暇がない
  • 派遣は社会保険に入れない
  • 契約社員と派遣は同じようなもの
実際はこうです
  • 責任の重さは契約書に書く業務の中身で決まります。働き方の名前では決まりません
  • 条件を満たせば取れます。付与するのは派遣元です
  • 条件を満たせば入ります。手続きをするのは派遣元です
  • 契約社員は働く場所の会社と契約します。派遣は別の会社と契約します

派遣で働く人は、ここだけ覚えてください

派遣で働く方へ

働き方を選ぶときに比べるのは、名前ではありません。契約の期間があるか/働く場所が変わるか/相談する相手は誰かの3つです。

この3つが自分の生活に合うかどうかで決めれば、「正社員のほうが上」といった漠然とした比べ方をしなくてすみます。

まとめ

この記事で覚えてほしいこと
  • 4つを分けているのは「どこと契約しているか」と「期間が決まっているか」だけ
  • 派遣だけ、契約する相手と指示を出す人が別の会社になる
  • 有給も社会保険も産休育休も、条件を満たせばある。違うのは「誰に言うか」
TODAY'S ACTION / 今日からできる、たった1つのこと

自分の雇用契約書を開いて、「契約期間」の欄に日付が書いてあるかを見る。

日付があれば期間の定めのある契約、無ければ期間の定めのない契約です。この1行で、更新の話が自分に関係あるかどうかが決まります。手元に無ければ、雇っている会社に控えを頼めます。

派遣元がどこまでやってくれる会社なのかは、別の記事で説明しています。給料を払うだけの会社ではありません。

派遣会社は何をしてくれるのか

※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働契約法17条・18条・19条、労働基準法39条(年次有給休暇)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条、労働者派遣法2条1号・40条の3。厚生労働省の各解説、e-Gov法令検索で確認しています。賞与・退職金の有無は会社の制度によります。

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