派遣で産休・育休は取れるのか

派遣で産休・育休は取れるのか取れます。2022年に条件がひとつ無くなりました

読了の目安 5分2026年8月時点の制度にもとづきます

働く人のルール派遣元契約更新社会保険

ひとことで言うと

取れます。

産休は産前6週・産後8週。勤続年数の条件はありません。育休は原則1歳まで。2022年4月に「1年以上勤めていること」という条件が無くなり、有期契約でも取りやすくなりました。

言う相手は派遣元。休んでいる間は出産手当金と育児休業給付金が出て、社会保険料は免除されます。

産休と育休は、別のものです

出産の前後に、休みは2種類あります 産前休業 6週間(本人が希望) 産後休業 8週間(原則、必ず休む) 育児休業 原則1歳まで(事情により最長2歳まで) 出産日 この間のお金:出産手当金 健康保険から。おおむね賃金の3分の2 この間のお金:育児休業給付金 雇用保険から。開始から一定期間は賃金の67%、その後50% 産休・育休の間は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます 免除された期間も、年金では「払った期間」として扱われます
産後8週間は、本人が希望しても原則として働けない期間です(一定の条件で6週間後から可)。

産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法という別の法律です。産休のほうに勤続年数の条件はありません。働いていれば取れます。

2022年に、条件がひとつ無くなりました

以前は、有期契約の人が育休を取るには「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件がありました。契約を更新しながら働く派遣では、ここで引っかかる人が出ます。

2022年4月の改正で、この要件は撤廃されました。無期契約の人と同じ扱いになっています。

2022年3月まで
条件1
引き続き雇用された期間が1年以上
条件2
子が1歳6か月になる日までに、契約が満了することが明らかでない
2022年4月から
条件1
撤廃されました
条件2
子が1歳6か月になる日までに、契約が満了することが明らかでない(こちらは残っています)
ただし、例外があります

会社が労使協定を結んでいる場合、入社1年未満の人を対象から外すことができます。だから「1年たっていないから絶対に取れない」でも「必ず取れる」でもありません。自分の会社がどうなっているかは、派遣元に聞けば分かります。

いつ、誰に言うのか

伝える順番
  1. まず派遣元の担当者に伝える

    雇っているのは派遣元です。休みの手続きも、給付金の申請も派遣元が動きます。

  2. 次に派遣元から派遣先へ

    いつから休むかは、業務の引き継ぎに関わります。ここは派遣元が間に入ります。

  3. 時期育休は、休み始める1か月前までに申し出る

    産休はもっと早く分かるので、分かった時点で構いません。早いほど、復帰後の仕事の相談もしやすくなります。

なぜ、有期契約の条件が撤廃されたのか

1年以上という条件は、もともと「短期間で辞める人にまで休業を認めるのは難しい」という考え方から置かれたものでした。

ところが実際には、有期契約で働く人ほど、この条件で育休から外れやすいという状態が続きました。雇用の形によって子育ての支えが変わってしまう。それは制度の目的と合いません。

2022年の改正は、雇用の形と、育児・介護の休みを切り離すことを狙ったものです。同じ改正で、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設や、育休を分けて取れるしくみも入りました。

よくある勘違い

こう思われがちです
  • 派遣は産休・育休が取れない
  • 1年以上働いていないと育休は取れない
  • 派遣先に言わないと始まらない
  • 休んでいる間は無収入になる
  • 休んでいる間も社会保険料は引かれる
実際はこうです
  • 取れます。産休に勤続年数の条件はありません
  • 2022年4月にこの要件は撤廃されました(労使協定による例外はあります)
  • 言う相手は派遣元です。派遣元が派遣先に伝えます
  • 出産手当金と育児休業給付金が出ます
  • 産休・育休の期間は免除されます。年金の記録も途切れません

派遣で働く人は、ここだけ覚えてください

派遣で働く方へ

妊娠が分かったら、「いつまで働くか」を決める前に派遣元に伝えてください。先に伝えるほど、契約の更新や復帰後の仕事を一緒に組み立てられます。

伝えたことを理由に不利な扱いをすることは、法律で禁止されています。契約を更新しない理由にすることもできません。

派遣を受け入れる企業は、ここだけ覚えてください

派遣先の担当者へ

休業の手続きと給付金は派遣元が行いますが、業務の引き継ぎには時間が要ります。早めに相談が来たら、後任や引き継ぎの段取りを一緒に決めてください。

妊娠・出産を理由に、受け入れを打ち切るような扱いはできません。

まとめ

この記事で覚えてほしいこと
  • 派遣でも産休・育休は取れる。産休に勤続年数の条件はない
  • 2022年4月に「1年以上勤務」の要件が撤廃された(労使協定による例外はある)
  • 言う相手は派遣元。休んでいる間は給付金が出て、社会保険料は免除される
TODAY'S ACTION / 今日からできる、たった1つのこと

派遣元の担当者に「うちは、入社1年未満でも育休の対象になりますか」と1問だけ聞く。

労使協定で1年未満の人を外している会社があるので、ここだけは会社ごとに答えが違います。妊娠していなくても聞いて問題ありません。働き方を選ぶための情報です。

休んでいる間のお金は、健康保険と雇用保険から出ます。どの保険にいつから入っているのかは、こちらで説明しています。

派遣の社会保険はいつから入るのか

※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働基準法65条(産前産後休業)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律5条・6条(有期雇用労働者の要件、令和3年法律第58号による改正で2022年4月1日施行)、健康保険法102条(出産手当金)、雇用保険法61条の7(育児休業給付金)、厚生年金保険法81条の2(保険料免除)。厚生労働省「育児・介護休業法改正のポイント」ほかの解説、e-Gov法令検索で確認しています。労使協定の有無によって扱いが異なります。給付率・上限額は改正されることがあります。

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