派遣会社は、どうやって人を選んでいるのか
派遣会社は、どうやって人を選んでいるのか選ぶのは派遣元です。だから、選び方を聞いていい
誰を派遣するかを決めるのは、派遣会社(派遣元)です。派遣スタッフを受け入れる会社(派遣先)が候補者を選ぶことは、通常の労働者派遣では認められていません(紹介予定派遣を除く)。
そこで派遣先にできるのは2つです。派遣元がどうやって選んでいるかを確かめること。そして、選ぶための材料を渡すこと。
選び方は派遣元によって違います。登録データから条件で抜き出す会社もあれば、担当者が会って話した人の中から選ぶ会社もあります。
同じ条件で頼んだのに来る人が違うのは、ここが違うからです。
誰を派遣するかを決めるのは、派遣先ではありません
派遣先が候補者の履歴書を先に見たり、複数の候補から1人を指名したりする行為を、特定を目的とする行為と呼びます。
法律上 派遣先は、この特定を目的とする行為を行わないよう努めなければならないと定められています(労働者派遣法26条6項)。実務では 厚生労働省の指針が「行わないこと」としているため、派遣元は協力しません。呼び方が「面接」でも「顔合わせ」でも、選んでいれば同じ扱いです。
その人を雇っているのが派遣元だからです。給料を払い、社会保険に入れ、契約が終わったあとに次を探すのも派遣元です。雇う責任を持つ側が、選ぶ責任も持つ。この2つを切り離さないための決まりです。
選ぶ側と雇う側が分かれると、選考だけして雇用の責任は負わない、という形が成り立ってしまいます。それを避けています。
選べないことと、運任せは違います
「選べないなら、どんな人が来るかは運次第ですか」と聞かれることがあります。そうではありません。
選ぶ工程が派遣元にある以上、派遣元が何を持っているかで結果が決まります。持っているものは2つです。その人について派遣元が知っている量と、職場について派遣先から渡された情報の量です。
どちらも、依頼の前に確かめたり増やしたりできます。
選び方は、派遣元によって違います
どちらが正しいという話ではありません。すぐに人数をそろえたい仕事と、少人数のチームに長く入ってもらう仕事では、必要な選び方が違います。
困るのは、後者を頼んだのに前者のやり方で選ばれたときです。条件は合っているのに現場でかみ合わない、という形で出てきます。
派遣元に確かめる3つのこと
1つめは「登録のとき、御社の担当の方はこの人と話していますか」。会っていれば、条件表に出てこないことを聞けます。忙しい時期にどう動く人か、分からないことを先に聞ける人か。
2つめは「選ぶときに、どこを見ていますか」。ここが言葉になっていない派遣元では、担当者が替わると人選も変わります。
3つめは「就業が始まったあと、誰が何回来ますか」。法律上 派遣元は、派遣就業が適正に行われるよう必要な措置をとることが求められています(31条)。定期的に派遣先を巡回して就業状況を確認することは、国の指針(派遣元指針)で示されています。実務では 訪問の頻度は派遣元によってかなり違います。回数だけでなく、合わなかったときにどうするかまで聞いておくと、あとで困りません。
よくある勘違い:職場見学は「選ぶ場」ではありません
- 職場見学は、派遣先が人を見きわめる場だ
- 何人か来てもらって、その中から決める
- 見学のあとに「今回は見送りで」と伝えてよい
- 履歴書を先に送ってもらえば早い
- 職場見学は、本人が希望した場合に、職場を見て決めるためのものです
- 複数人に来てもらって、その中から選ぶ形は取れません
- 見学のあとに断るかどうかを決めるのは、本人と派遣元です
- 派遣先が履歴書の事前提出を求めることも、選ぶための行為にあたります
ただし、職場見学で派遣先が話せることはたくさんあります。どんな仕事を、どの席で、誰と一緒にやるのか。これは選考ではなく説明です。ここを丁寧にやると、入ってから「聞いていた話と違う」が減ります。
私たちの場合
私たちは、採用の面談で担当者が必ず本人と会って話しています。そのうえで、次の5つを見ています。
- 誠実であること/挨拶をする。約束した期日を守る。相手によって言い方を変えられる
- 他者に貢献できること/自分の担当だけで線を引かず、周りが進めやすいように動ける
- コミュニケーションが取れること/分からないことを、分からないうちに聞ける
- 柔軟であること/途中で話が変わったとき、変わった前提のほうに合わせて動ける
- 当事者意識があること/うまくいかないときに、環境や他人のせいで終わらせない
あわせて、基本的なPC操作、業務で使うソフトの経験、ビジネスマナーも確認します。人柄だけで派遣することはありません。
この5つは法律で決まっているものではなく、私たちが自分たちで決めて運用している基準です。基準を満たさない場合は、条件が合っていてもご提案しません。
派遣を受け入れる企業は、ここだけ覚えてください
候補者を選ぶことはできませんが、選び方を聞くことはできます。依頼の電話で「登録のとき、御社の担当の方はこの人と話していますか」と1問足すだけで、返ってくる人が変わります。
そして、職場の情報は出し惜しみしないでください。忙しくなる時期、席の場所、前任者が困っていたこと。渡した分だけ、人選の精度が上がります。
派遣で働く人にも、関係があります
職場見学は、選ばれる場ではありません。職場を見て、自分が働くかどうかを決めるための場です。気になることは、その場で聞いて問題ありません。
見学のあとで断っても、不利にはなりません。断る連絡は派遣元の担当者にしてください。
まとめ
- 誰を派遣するかを決めるのは派遣元。派遣先は原則として選べない(紹介予定派遣を除く)
- 選べないことと運任せは違う。派遣元が知っている量と、派遣先が渡した情報の量で決まる
- 依頼の前に会っているか/基準が言葉になっているか/稼働後に誰が来るかを聞く
次に派遣を依頼するとき、「登録のとき、御社の担当の方はこの人と話していますか」と1問だけ聞く。
その場で「はい、面談の記録があります」と答えられるかどうかで、選び方が分かります。「確認します」で止まる場合は、条件で抜き出している可能性が高いと考えてください。10秒で聞けて、来る人が変わります。
派遣先が候補者を選べない理由と、代わりにできることは、別の記事で詳しく書いています。
なぜ「事前面接」はできないのか※ 2026年9月時点の制度にもとづいています。根拠:労働者派遣法26条6項(特定を目的とする行為をしないよう努める義務)、同26条6項の括弧書き・2条4号(紹介予定派遣の例外)、31条(派遣就業が適正に行われるための必要な措置)、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」「労働者派遣事業関係業務取扱要領」。「私たちの場合」に書いた5つの基準は法令の定めではなく、私たちが自社で決めて運用しているものです。
事務職の人材派遣を承っています
私たちは、事務まわりの人手についてのご相談をお受けしています。この記事のような制度の整理も、その中のひとつです。発注が決まっていない段階のご相談でもかまいません。
事務派遣について見る
