フリーランスと、雇われて働くことの違い
フリーランスと、雇われて働くことの違い分かれ目は「労働者かどうか」の一点です
分かれ目は「労働者にあたるかどうか」の一点です。契約書の題名では決まりません。
労働者なら、最低賃金・残業代・有給休暇・社会保険・解雇の制限が付いてきます。フリーランスには、これらがありません。
判断するのは実態です。仕事の指示を受けるか/時間や場所を決められているか/断れるか/代わりの人を立てられるか。
頼む側から見ると、フリーランスに指示を出しながら働かせると、実態は雇用です。名前を変えても、法律上の扱いは変わりません。
1枚で比べます
実態で判断されます
契約書に「業務委託契約書」と書いてあっても、実際に指示を受けて時間を拘束されて働いていれば、労働者と判断されます。
- 指示仕事の進め方について、指示を受けているか
やり方・順番・手順まで指示されていれば、労働者に近づきます。結果だけを求められているなら、フリーランスです。
- 時間と場所働く時間や場所が決められているか
始業と終業の時刻が決まっている、その場所にいなければならない。これも労働者に近づく要素です。
- 断れるか頼まれた仕事を断れるか
断れない関係なら、指揮命令を受けていると見られます。
- 代わり自分の代わりに、別の人を立てられるか
立てられるなら、その人でなくてもよい仕事=結果を頼まれているということです。
- お金の性質報酬が、働いた時間に応じて決まっているか
時間で決まるなら賃金の性質に近く、成果物や件数で決まるなら報酬の性質に近くなります。
ひとつで決まるわけではありません。これらを合わせて、全体として判断されます。
派遣・フリーランス・直接雇用を並べます
- 雇うのは
- 働く場所の会社
- 指示を出すのは
- その会社
- 労働基準法
- かかります
- 社会保険
- その会社が手続きをします
- 雇うのは
- 派遣元
- 指示を出すのは
- 派遣先
- 労働基準法
- かかります(義務は2社に割り振られます)
- 社会保険
- 派遣元が手続きをします
フリーランスは、この2つのどちらとも違います。雇う人がいません。だから労働基準法もかからず、社会保険も自分で入ります。
頼む側が作業の指示を出しているなら、実態は労働者派遣です。契約書の題名を変えても同じです。その状態で人を受け入れていると、その人に直接雇用を申し込んだものとみなされることがあります(労働者派遣法40条の6)。
フリーランスにも、守りは増えてきています
労働基準法はかかりませんが、取引の相手との関係については、法律が整備されてきました。
- 仕事の内容・報酬額・支払期日などを書面や電子メールで明示する
- 報酬は、原則として受け取った日から60日以内に支払う
- 買いたたき、不当なやり直しの要求などの禁止行為
- 募集情報を正確・最新に保つ
- ハラスメントに関する相談体制の整備
- 継続的な契約を中途解除するときは、原則30日前までに予告する
ただし、これは取引の適正化のための法律です。最低賃金や有給休暇が付くわけではありません。守りの厚みは、雇われて働く場合とは違います。
どちらを選ぶかは、この3つで決まります
- 収入が途切れると生活が回らない
- 仕事のやり方を、誰かに決めてほしい
- けがや病気で働けない期間の備えが無い
- 確定申告や請求書の作成に時間を割けない
- 住宅ローンなど、雇用の安定を審査で見られる予定がある
- 仕事のやり方を自分で決めたい
- 複数の取引先を持ち、収入を分散できる
- 時間と場所を自分で組み立てたい
- 成果で評価されるほうが力を出せる
- 備え(保険・貯蓄)を自分で用意できる
比べるのは自由の量ではありません。守りを自分で用意するか、会社に用意してもらうかです。
なぜ、この線引きがあるのか
労働基準法は、働く人と会社の力の差を前提に作られています。断れない立場の人が、無理な条件で働かされないようにするための法律です。
フリーランスは、対等な事業者どうしの取引という建前です。だから労働基準法はかかりません。そのかわり、自分で条件を決められることが前提になっています。
ところが実際には、指示を受けて時間を拘束されているのに、契約の形だけフリーランスという働き方が出てきました。実態で判断する、という考え方はここから来ています。形で決められると、守りを外す道具になってしまうからです。
よくある勘違い
- 契約書に「業務委託」と書いてあればフリーランス
- フリーランスなら、時間や場所を指定して頼んでよい
- フリーランスには労災が一切ない
- フリーランスは自由なので、守りは要らない
- 派遣とフリーランスは、似たようなもの
- 実態で判断されます。指示を受けていれば労働者です
- 指示を出しているなら、実態は雇用や派遣になります
- 特別加入の制度があります。加入していれば対象です
- 取引を守る法律ができました。ただし労働基準法とは別です
- 派遣は雇われています。フリーランスは雇われていません
人に頼む会社は、ここだけ覚えてください
決めるのは契約書の題名ではありません。その人に、仕事の進め方を指示するかどうかです。
指示を出したいなら、雇うか、派遣で頼むかのどちらかです。やり方も含めて任せられるなら、業務委託で頼めます。ここを曖昧にしたまま始めると、あとで実態が問われます。
働く人にも、関係があります
「業務委託で」と言われたのに、時間も場所もやり方も指定されているなら、実態は労働者かもしれません。
その場合、最低賃金や残業代の対象になります。判断がつかないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。無料です。
まとめ
- 分かれ目は「労働者にあたるかどうか」。契約書の題名では決まらない
- 労働者なら最低賃金・残業代・有給・社会保険・解雇の制限が付いてくる
- フリーランスにも取引を守る法律ができたが、労働基準法とは別のもの
いまの契約について、「仕事のやり方を、誰が決めているか」に一言で答えてみる。
自分で決めているならフリーランス、相手が決めているなら実態は労働者に近づきます。頼む側なら、その答えと契約書の題名が一致しているかを確かめてください。ずれていたら、そこが直すところです。
違いが分かったら、次は「どちらを選ぶか」です。額面では比べられない理由から説明しています。
直接雇用とフリーランス、どちらが得か※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働基準法9条(労働者の定義)、労働者派遣法2条1号・40条の6、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法。令和5年法律第25号、2024年11月1日施行)、労働者災害補償保険法33条以下(特別加入)、健康保険法・厚生年金保険法・国民健康保険法・国民年金法。労働者性の判断要素は労働基準法研究会報告(1985年12月19日)「労働基準法の『労働者』の判断基準について」によります。個別の判断は労働基準監督署または都道府県労働局にご確認ください。
事務職の人材派遣を承っています
私たちは、事務まわりの人手についてのご相談をお受けしています。この記事のような制度の整理も、その中のひとつです。発注が決まっていない段階のご相談でもかまいません。
事務派遣について見る
