給料から引かれる税金は2つだけです
給料から引かれる税金は2つだけです所得税は概算で先取り、住民税は1年遅れて来ます
給料から引かれる税金は、所得税と住民税の2つだけです。あとは社会保険料で、これは税金ではありません。
所得税は、毎月の給料からおおよその額で先に引かれます。正しい額は年末に計算し直します(年末調整)。
住民税は、前の年の所得にかかります。だから1年遅れて来ます。働き始めた最初の年は引かれないことが多く、2年目から増えます。
派遣で年の途中に会社が変わったときは、前の会社の源泉徴収票が要ります。無いと年末調整ができません。
引かれているものを、税金と保険料に分けます
所得税:毎月は概算です
毎月引かれている所得税は、「だいたいこのくらい」という概算です。1年働いた結果で計算し直すと、たいてい額が変わります。
- 毎月:概算で引かれる
その月の給料と扶養の人数から、表にあてはめて決めます。実際の年収はまだ分かりません。
- 11〜12月:年末調整の書類を出す
派遣元から用紙が届きます。生命保険料控除などを申告する場面です。
- 12月または1月:精算される
引きすぎていれば戻ってきます(還付)。足りなければ追加で引かれます。
戻ってくるはずのお金が戻りません。用紙が届いたら、必ず出してください。提出しなかった場合や、年末に在籍していなかった場合は、自分で確定申告をすれば精算できます。
住民税:1年遅れて来ます
給与から天引きされる形を特別徴収、自分で納付書で納める形を普通徴収といいます。会社勤めの間は、たいてい特別徴収です。
年の途中で会社が変わったとき
派遣では、年の途中で派遣元が変わることがあります。このとき前の会社の源泉徴収票が要ります。
- 新しい会社で年末調整ができない
- 払いすぎた所得税が戻ってこない
- 自分で確定申告をすることになる
- あとから取り寄せるのに時間がかかる
- 1年分をまとめて年末調整してもらえる
- 払いすぎた分が12月か1月の給料で戻る
- 確定申告は要りません
- 辞めるときにもらっておけば、探す手間がない
2か所以上から給料をもらっていて、年末調整をしていないほうの給与収入が年20万円を超える場合などは、確定申告が必要です。年末調整ができるのは1か所だけなので、掛け持ちしている方は先に派遣元に伝えてください。
「扶養の範囲」で働くとき
よく言われる金額の壁は、税金の話と社会保険の話が混ざっています。分けて考えてください。
- 税金自分に所得税がかかり始める境目
給与収入がいくらまでなら所得税がかからないか、配偶者の控除がどこまで受けられるか、という話です。段階的に変わる仕組みで、超えた瞬間に大きく損をする形にはなっていません。
- 社会保険自分が社会保険に入る境目
週の労働時間や月額の賃金で決まります。こちらは超えると自分で保険料を払うことになるので、手取りへの影響が大きくなります。
実務では金額の基準は法改正で変わります。いくらが境目かを覚えるより、シフトを決める前に派遣元の担当者に聞くほうが確実です。あとから「入ることになりました」と言われるより、先に分かっているほうが選べます。
なぜ、毎月は概算なのか
所得税は、1年間の所得が確定しないと正しい額が出せません。残業が多い月もあれば、少ない月もあります。生命保険料控除のように、年に一度まとめて申告するものもあります。
かといって、1年分をまとめて年末に払うのは負担が重すぎます。そこで毎月おおよその額を先に集めて、年末に精算する形になりました。源泉徴収といいます。
住民税が1年遅れなのは、前の年の所得が確定してから、市区町村が金額を計算して通知する仕組みだからです。計算に時間がかかるので、6月から始まります。
よくある勘違い
- 引かれているものは全部、税金だ
- 所得税は毎月、正しい額が引かれている
- 働き始めた年から住民税も引かれる
- 辞めれば、住民税ももう来ない
- 年末調整の用紙は、出さなくてもいい
- 税金は所得税と住民税の2つ。あとは社会保険料です
- 毎月は概算です。年末調整か確定申告で精算します
- 住民税は前の年の所得にかかるので、1年遅れて来ます
- 前の年の所得にかかる分は、辞めたあとも納めます
- 出さないと、払いすぎたままになります
派遣で働く人は、ここだけ覚えてください
覚えるのは2つだけです。所得税は年末に精算される/住民税は1年遅れて来る。
そして、会社が変わるときは源泉徴収票をもらう。これを忘れると、年末調整ができません。辞めるときに、離職票と一緒に頼んでください。
派遣を受け入れる企業にも、関係があります
税金の手続きは、雇用主である派遣元の役目です。派遣先が源泉徴収をすることはありません。
ただし、「扶養の範囲で働きたい」という希望は、シフトに直結します。勤務時間を大きく変えるときは、派遣元に相談してから決めてください。本人の手取りが変わります。
まとめ
- 給料から引かれる税金は所得税と住民税の2つだけ。社会保険料は税金ではない
- 所得税は毎月が概算で、年末調整か確定申告で精算する
- 住民税は前の年の所得にかかる。1年遅れて来て、辞めたあとも続く
直近の給与明細の「控除」の欄を見て、税金の行と社会保険料の行に線を引いて分ける。
税金は「所得税」と「住民税」の2行だけです。残りは社会保険料で、会社も同じくらい払っています。分けて見ると、何にいくら引かれているかが分かります。1分で終わります。
社会保険料のほうは、会社がいくら払っているのかを別の記事で説明しています。
社会保険料は、誰がいくら払っているのか※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:所得税法183条・190条(源泉徴収と年末調整)・194条〜196条、地方税法321条の3〜321条の6(住民税の特別徴収)、所得税法施行令、社会保険の加入要件は健康保険法3条・厚生年金保険法12条。金額の基準(扶養の範囲、確定申告が必要になる収入など)は法改正で変わるため、この記事では具体的な金額を扱っていません。個別の計算は国税庁・お住まいの市区町村・派遣元にご確認ください。
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