仕事が休みになったとき、給料はどうなるのか
仕事が休みになったとき、給料はどうなるのか会社の都合で休むなら、6割以上が出ます
会社の都合で休みになったときは、平均賃金の6割以上が支払われます。休業手当といいます(労働基準法26条)。
払うのは派遣元です。雇っているのは派遣元だからです。
派遣先との契約が途中で終わっても、派遣元との雇用契約が続いていれば対象になります。契約が切れた=すぐ無給、ではありません。
ただし、台風や地震のように会社にどうしようもない事情の場合は、対象にならないことがあります。
出る場合と、出ない場合
- 本人の都合で休んだ(欠勤・私用)
- 天災など、会社にどうしようもない事情
- もともと就業日として決まっていない日
- 雇用契約そのものが終わっている
- 派遣先の都合で仕事が無くなった
- 次の派遣先が決まるまでの待機
- 受注が減って、シフトを削られた
- 設備の故障で作業ができなくなった
派遣契約と雇用契約は別物です。派遣先との契約が終わっても、派遣元との雇用契約は残っています。派遣元は、まず新しい就業先を探し、それができないときは休業などで雇用を維持することになっています。
派遣先の都合で切られたときの流れ
法律上派遣先の都合で契約を途中で終わらせるときは、派遣スタッフの新しい就業機会を確保すること、それができないときに休業手当などの費用を負担することを、あらかじめ労働者派遣契約に定めておくことになっています。
実務ではこの欄が空欄のまま契約が始まっていることがあります。終わるときに必ず揉めるのは、ここが決まっていない場合です。
いくら出るのか
基準は平均賃金の6割以上です。平均賃金は、直近3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割って計算します。
「6割以上」なので、会社の制度でそれより多く払うことはできます。下回ることはできません。
- 就業規則か雇用契約書に、休業手当の定めがあるか
- その割合が6割より高く設定されていないか
- 休業した日が「もともと就業日だった日」かどうか
なぜ、6割なのか
働けなかったのが会社の都合なら、そのぶんの損を働く人だけに負わせるのは筋が通りません。かといって全額を払わせると、会社が持ちこたえられない場面もあります。
そこで労働基準法26条は、生活を守る側と、事業を続ける側の折り合いをつけた線として6割を置きました。「働いていないのだから0円」でも「働いたときと同じ」でもない、という考え方です。
雇用保険から出る給付とは別の制度です。休業手当は、雇っている会社が払うお金です。
よくある勘違い
- 仕事が無くなったら、その日から無給
- 派遣先が契約を切ったので、派遣会社に責任はない
- 休業手当は派遣先が払う
- シフトを減らされた分は対象外
- 雇用契約が続いていれば、まず就業先の確保、それができなければ休業手当です
- 雇っているのは派遣元です。雇用を維持する義務があります
- 払うのは派遣元。その費用を誰が負担するかは契約で決めます
- もともと就業日だった日を会社都合で休みにしたなら、対象になり得ます
派遣で働く人は、ここだけ覚えてください
仕事が無くなったと言われたとき、最初に確かめるのは「雇用契約はいつまでですか」です。
雇用契約が残っているなら、その期間は雇われている状態です。次の就業先を探してもらえるか、休業手当が出るかを、派遣元の担当者に聞いてください。
派遣を受け入れる企業は、ここだけ覚えてください
契約を途中で終わらせるときは、相当の猶予期間をもって申し入れることと、新しい就業機会の確保に協力することが求められます。
それができないときは、派遣元に生じた損害の賠償などが必要になります。休業手当の費用負担も、ここに含まれます。契約書のその欄を、先に読んでおいてください。
まとめ
- 会社の都合で休みなら平均賃金の6割以上。払うのは派遣元
- 派遣契約が切れても、雇用契約が続いていれば対象。まず就業先の確保が先
- 費用を誰が負担するかは、労働者派遣契約に書いてある
雇用契約書を開いて、「契約期間」の終わりの日付を確かめる。
仕事が無くなったと言われても、この日付まではまだ雇われています。その間は、次の就業先を探してもらうか、休業手当が出るかのどちらかです。日付が分かっていれば、担当者との話が具体的になります。
途中で終わらせるときに何をするかは、労働者派遣契約に書いてあります。契約に必ず書く項目を、企業側の記事にまとめました。
派遣契約に書かなければならないこと※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働基準法26条(休業手当)・12条(平均賃金)、労働者派遣法26条1項(中途解除の際の措置を契約に定めること)・29条の2、労働契約法17条。厚生労働省「派遣元事業主の皆さまへ」(LL271029 派需07)、「派遣先の皆さまへ」(同 派需08)で確認しています。天災など「使用者の責に帰すべき事由」にあたらない場合の扱いは、事情によって判断が分かれます。個別の事案は派遣元または労働基準監督署にご確認ください。
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