紹介予定派遣とは何か

紹介予定派遣とは何か働いてから決める仕組み。だから面接ができます

読了の目安 4分2026年8月時点の制度にもとづきます

派遣の基本紹介予定派遣直接雇用

ひとことで言うと

紹介予定派遣とは、直接雇用を前提に、まず派遣で働いてみる仕組みです。派遣で働ける期間は最長6か月

その間に、会社と本人の両方が「このまま社員として続けるか」を決めます。断る権利は、両方にあります。

普通の派遣ではできない事前の面接と履歴書の送付が、これだけは認められています。直接雇用を決めるための選考だからです。

普通の派遣と、どこが違うのか

普通の派遣
ゴール
決まっていない。契約の期間だけがある
事前の面接
できない(派遣先が人を選ぶことになるため)
履歴書の送付
できない
期間
同じ課で原則3年まで
そのあと
更新するか、終わるか
紹介予定派遣
ゴール
直接雇用にするかを決めること
事前の面接
できる
履歴書の送付
できる
期間
最長6か月
そのあと
直接雇用に切り替えるか、断るか

普通の派遣で面接ができないのは、誰を雇うかを決めるのは雇用主(派遣元)だからです。派遣先が選んでしまうと、実質的に採用しているのに雇用の責任は負わない状態になります。

紹介予定派遣は違います。ゴールが「派遣先が直接雇うこと」なので、派遣先が選ぶのは当たり前です。だから面接が認められています。

6か月のあいだに何が起きるか

紹介予定派遣の流れ 面接・書類 ここだけ認められる 派遣として働く(最長6か月) 給料は派遣元から。指示は派遣先から どうするか決める 会社と本人の両方が 両方が「はい」 派遣先の社員・契約社員などとして 直接雇用に切り替わります どちらかが「いいえ」 直接雇用にはなりません。 理由を書面で聞けます
断れるのは会社側だけではありません。働いた本人も断れます。

断る権利は、両方にあります。実際に働いてみて「思っていた仕事と違う」と感じたら、本人から断ってかまいません。

そして、直接雇用に至らなかったときは、その理由を書面などで明らかにするよう求められます。納得できないまま終わらせない、という仕組みです。

なぜ、6か月までなのか

紹介予定派遣は2000年に認められ、2004年の改正で職業紹介と組み合わせる形が整理されました。もともと派遣は「臨時的・一時的な労働力の需給調整」と位置づけられています。

お互いを見るための期間が長すぎると、「直接雇用にする」という前提が名ばかりになり、ただの派遣と変わらなくなります。だから上限が置かれました。6か月は、仕事を覚えて判断するのに足りる長さとして引かれた線です。

よくある勘違い

こう思われがちです
  • 紹介予定派遣なら、必ず社員になれる
  • 断れるのは会社側だけ
  • 断られた理由は聞けない
  • 直接雇用=正社員のこと
  • 普通の派遣でも面接くらいできる
実際はこうです
  • 両方が合意したときだけです。前提であって、約束ではありません
  • 働いた本人も断れます
  • 理由を明らかにするよう求められています
  • 契約社員やパートのこともあります。雇用形態を先に確かめてください
  • できません。禁止されているのは面接ではなく「派遣先が人を選ぶこと」です

派遣で働く人は、ここだけ覚えてください

派遣で働く方へ

始める前に確かめるのは「直接雇用になったときの雇用形態と、そのときの給料」の2つです。

「社員になれる」とだけ聞いていて、実際は契約社員で年収が下がった、という行き違いが起きます。派遣で働いている間の時給と、切り替わったあとの条件は別物です。紙で確かめてください。

派遣を受け入れる企業は、ここだけ覚えてください

派遣先の担当者へ

面接ができるのは、直接雇用を前提にしているからです。「まず紹介予定派遣で来てもらって、合わなければ普通の派遣に切り替える」という使い方はできません。

採用したい枠が本当にあるかを先に固めてから使ってください。

まとめ

この記事で覚えてほしいこと
  • 紹介予定派遣は直接雇用を前提に、最長6か月派遣で働いてから決める仕組み
  • だから事前の面接と履歴書の送付ができる。普通の派遣ではできない
  • 断る権利は両方にある。至らなかった理由は書面で明らかにするよう求められる
TODAY'S ACTION / 今日からできる、たった1つのこと

求人票の「直接雇用後の条件」の欄を開いて、雇用形態が何と書いてあるかを読む。

正社員・契約社員・パートのどれかが書いてあるはずです。書いていなければ、それを聞くのが最初の質問になります。「社員」という言葉だけでは、どれなのか決まりません。

直接雇用に切り替わる道は、紹介予定派遣だけではありません。普通の派遣から社員になる道もあります。

派遣の3年ルールで自分はどうなるのか

※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働者派遣法2条4号(紹介予定派遣)・26条6項・40条の5、同法施行規則17条の3、職業安定法。厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、e-Gov法令検索で確認しています。直接雇用後の労働条件は個別の求人によって異なります。

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