待遇に納得できないときの相談先
待遇に納得できないときの相談先内容で相手が決まります。順番もあります
相談先は、困っている内容で決まります。雇用のこと(給料・有給・契約・待遇)は派遣元。その場のこと(作業のやり方・設備・安全)は派遣先です。
派遣先にも、苦情を処理する義務があります(労働者派遣法40条1項)。「派遣会社に言ってください」で終わらせることはできません。
迷ったらまず派遣元でかまいません。派遣元には、派遣先に伝えて解決させる役目があります。
どちらも動かないときは、都道府県労働局の需給調整事業部(課)。無料で、匿名でも相談できます。
内容で、相手が決まります
ひとつだけ例外があります。その場の危険(設備・作業のやり方)だけは、現場にすぐ伝えてください。時間が経つと危ないものは、派遣先が動くべきことです。
相談の順番
- 派遣元の担当者に伝える
いちばん早く動く相手です。雇っているのは派遣元なので、契約や待遇の話はここで動きます。
- 派遣元の苦情の窓口に伝える
担当者が動かないときは、会社として置いている窓口があります。就業条件明示書に書かれています。
- 派遣先の苦情の窓口に伝える
派遣先にも苦情を処理する義務があります(40条1項)。窓口の担当者名は、労働者派遣契約に書かれています。
- 都道府県労働局の需給調整事業部(課)に相談する
派遣に関する行政の窓口です。無料で、匿名でも相談できます。会社に知られずに相談できます。
賃金が支払われない、法定を超える時間働かされているといった労働基準法に関することは、労働基準監督署です。総合的に相談したいときは、各労働局の総合労働相談コーナーで、内容に応じた窓口につないでもらえます。
伝えるときに用意しておくもの
「なんとなく合わない」では、会社も動きようがありません。事実を1枚にまとめると、話が早く進みます。
- いつ(日付と時間。分かる範囲で)
- 誰が(役職と、分かれば名前)
- 何があったか(言われたこと、起きたことをそのまま)
- そのとき自分がどうしたか(断った、その場で伝えた、など)
加えて、雇用契約書と就業条件明示書を手元に置いてください。「契約書に書いていない作業を頼まれている」という話は、この2枚があれば1分で説明がつきます。
待遇に納得できないときは、説明を求められます
「同じ仕事をしているのに待遇が違う」と感じたときは、説明を求めることができます(31条の2第4項)。
説明されるのは、比べる相手との待遇の違いの内容と、その理由です。そして説明を求めたことを理由に、不利な扱いをすることは禁止されています(同5項)。
- 次の仕事を紹介してもらえなくなりそう
- 職場に居づらくなりそう
- 自分の我慢が足りないだけかもしれない
- 誰に言えばいいか分からない
- 説明を求めたことを理由にした不利な扱いは禁止されています
- 苦情を申し出たことを理由にした不利な取扱いも禁止されています
- 制度として説明する義務があります。我慢の問題ではありません
- 窓口は就業条件明示書と労働者派遣契約に書かれています
なぜ、両方に窓口があるのか
派遣は、雇っている会社と、毎日指示を出している会社が別です。だから、どちらか一方だけでは解決できない困りごとが出ます。
設備が危ないという話は、派遣元に言っても直せません。現場にしか直せないからです。反対に、時給の話は派遣先には決められません。払っているのは派遣元だからです。
そこで法律は、両方に苦情を処理する義務を置きました。派遣先が「派遣会社に言ってください」で終わらせられないのは、このためです。
よくある勘違い
- 派遣スタッフのことは全部、派遣会社の責任
- 派遣先に言っても「派遣会社へ」と言われる
- 苦情を言うと、次の契約に響く
- 行政に相談すると、会社に知られる
- 我慢するしかない
- 就業に関することは派遣先の義務です
- 派遣先にも苦情を処理する義務があります(40条1項)
- 苦情を理由にした不利益な取扱いは禁止されています
- 都道府県労働局には匿名で相談できます
- 相談先は複数あります。順番も決まっています
派遣で働く人は、ここだけ覚えてください
迷ったらまず派遣元でかまいません。派遣元には、派遣先に伝えて解決させる役目があります。
ただしその場の危険だけは、現場にすぐ伝えてください。間に人を挟むと、間に合わないことがあります。
派遣を受け入れる企業にも、関係があります
「派遣会社に言ってください」で終わらせることはできません。派遣先にも苦情を処理する義務があります(40条1項)。
苦情の窓口の担当者名は、労働者派遣契約に書いてあります。その人が、いま社内で誰なのかを確かめておいてください。異動でいなくなっていることがあります。
まとめ
- 相談先は内容で決まる。雇用のことは派遣元、その場のことは派遣先
- 派遣先にも苦情を処理する義務がある。「派遣会社へ」で終わらせられない
- 動かないときは都道府県労働局の需給調整事業部(課)。無料・匿名で相談できる
就業条件明示書を開いて、「苦情の申出先」の欄に書いてある担当者名を確かめる。
派遣元と派遣先の両方の名前が書いてあるはずです。困ってから探すと、その日のうちに見つかりません。いま見ておけば、必要になったときに迷いません。手元に無ければ、派遣元に控えを頼めます。
ハラスメントを受けたときは、動き方が少し変わります。記録の残し方まで別の記事にまとめました。
ハラスメントを受けたとき、誰に言うのか※ 2026年8月時点の制度にもとづいています。根拠:労働者派遣法40条1項(派遣先の苦情処理)・36条・41条(責任者)・31条の2第4項・5項(説明義務と不利益取扱いの禁止)・49条の3第2項(申告を理由とする不利益取扱いの禁止)・44条以下(労働基準法等の適用に関する特例)、労働安全衛生法。相談先は厚生労働省「都道府県労働局需給調整事業部(課)」「総合労働相談コーナー」「労働基準監督署」によります。厚生労働省「派遣先の皆さまへ」(LL271029 派需08)、「派遣元事業主の皆さまへ」(同 派需07)で確認しています。
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